(労働安全衛生規則 第82条) 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、 これを滅失し、又は損傷したときは、技能講習修了証再交付申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付 を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、技能講習修了証書替申込書 (様式第18号)を技能講習修了証の 交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替を受けなければならない。 ※労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(基発0310第1号)により平成29年4月1日以降 本籍の記載が不要となりました。 |
1.必要書類等 | ||||||||||||||||||||||
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2.申込方法 |
■ 直接当協会にお越し頂く場合・・・・・・・・・・平日 9:00〜12:00、 13:00〜16:30 上記必要書類を添えて受付までお越し下さい |
代理の方の申請の場合は、代理の方の身分証明書が必要です。 |
紛失以外で再交付、統合をされる方は、必ず書替前の修了証をお持ち下さい。 |
■ 郵送での再交付依頼の場合 上記必要書類にF返信用封筒を同封し、現金書留にて下記送付先に郵送して下さい。 お釣りのないようお願いします。 |
紛失以外で再交付をされる方は、必ず書替前の修了証も同封して下さい。 |
修了証No.が未記入の場合は受付できません。 |
3.再交付・書替・統合申込書を使用しない場合 | ||||||||||||||
■ 申込書をご使用にならない場合は、便箋等に下記の項目をご記入の上、提出して下さい。 |
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〒231-8443 横浜市中区相生町3-63 ヤオマサビル 公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 |
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■ 修了証番号が未記入の場合は受付できません。 |
修了証番号がわからない方は、必ず事前にお電話にてお問い合わせください。 |
■ 特別教育は平成12年7月以降発行(交付)のものについては再交付いたします。 |
■ 単独でのフォークリフト運転技能講習修了証の再交付・書替業務 技能講習修了証明書発行事務局(TEL03-3452-3371)にてのお手続きとなります。 統合型のフォークリフト運転技能講習を含む修了証の再発行・書替業務は 引き続き神奈川労務安全衛生協会で行います。 |
■ 神奈川県内でも、色々な指定教習機関があります。 |
交付を受けた機関でないと再交付できませんので、交付年月日・講習を受けた場所等を確認できるものを提出してくだ さい。 |
昭和47年から48年頃までは、各企業で、ガス・玉掛け等講習が行えた時期があり、 各企業が修了証の台帳を保管していますので再発行は当協会ではできません。 |
交付された修了証は大切に管理してください。 修了証番号、交付年月日、発行機関名等は、メモをしておくか、コピーをしておいてください。 紛失された時に、再交付の手続きがスムーズになります。 |
Word形式 |
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