粉じん教育 粉じん障害防止規則第22条第1項による特別の教育
第22条 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、 次の科目について特別の教育を行わなければならない。 1 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 2 作業場の管理 3 呼吸用保護具の使用の方法 4 粉じんに係る疾病及び健康管理 5ゴ 関係カンケイ法令ホウレイ