フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ご案内(日程選択)

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平成31年2月1日施行
・安全帯が「墜落制止用器具」に変わります(平成30年6月8日政令第184号)
・墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります(平成30年6月19日厚生労働省令第75号)
・「安全衛生特別教育」が必要です(平成30年厚生労働省告示第249号)
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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育   
受講料
(消費税込)
テキスト等
(消費税込)
概要 墜落の危険がある作業のうち「高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが
困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)」に従事する方に対し、
事業者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)の実施が義務付けられます。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

詳細はコチラをご覧ください。
受講資格 特に無し
カリキュラム 学科科目
 1. 作業に関する知識  ・・・ 1時間
 2. 墜落制止用器具(フルハーネス型に限る)に関する知識 ・・・ 2時間
 3. 労働災害の防止に関する知識  ・・・ 1時間
 4. 関係法令  ・・・ 30分
実技科目
 5. 墜落制止用器具の使用方法等  ・・・ 1時間30分
合計:6時間
その他 ※受講当日フルハーネス型墜落制止用器具を必ずご持参ください。(無い方は受講できません)