テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(学科のみ) ご案内(日程選択)

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※当協会の講習内容は、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育の学科のみのカリキュラムになっています。
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テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(学科のみ)   
受講料
テキスト等
概要 貨物自動車で荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第 59 条第3項に基づく特別教育対象業務に追加され、令和6年2月1日から施行されます。
これにより、事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施する必要があります。
法令では、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の教育を行うことが必要な中で、本講習は学科教育のみの講習になりますが、ただし各事業場で行う実技のポイントは紹介する予定ですので、申し添えます。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含まれます。

教育修了者には「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(学科のみ)」 を交付いたします。
受講資格 特になし
カリキュラム (1)学科試験
【1.5H】テールゲートリフターに関する知識
【2.0H】テールゲートリフターによる作業に関する知識
【0.5H】関係法令

(2)実技講習(各々事業場で実施)
テールゲートリフターの操作の方法について2時間実施することとなっています。これは各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)
その他