概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号神奈川2
建築物、工作物または船舶の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用の有無についての調査が必要とされ、令和5年1月の石綿障害予防規則の改正により、特定工作物についても『工作物石綿事前調査者』が行うことが義務付けられました。 同調査者は、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。 なお、施行は令和8年1月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。 本講習は、「工作物石綿事前調査者」の養成講習です。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「工作物石綿事前調査者講習 修了証」を交付いたします。
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受講資格 |
【Aコース】受講資格1の方のみ対象 1.石綿作業主任者技能講習を修了した者
【Bコース】下記のいずれかの業務に従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。 1.石綿作業主任者技能講習を修了した者 2.大学(短期大学を除く)において、工学に関する課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者 3.短期大学において、工学に関する課程(夜間において授業を行うものを除く)を修めて卒業した後、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者 4.短期大学(専門職大学の前期課程を含む)又は高等専門学校において、工学に関する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以上の実務の経験を有する者(3に該当する者を除く) 5.高等学校又は中等教育学校において、工学に関する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者 6.工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者 7.平成18年4月の改正前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 8.建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 ※Bコース受講資格詳細はコチラをご覧ください。 |
カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】工作物石綿事前調査に関する基礎知識1 【1H】工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 【4H】石綿使用に係る工作物図面調査 【4H】現場調査の実際と留意点 【1H】工作物石綿事前調査報告書の作成 【1.5H(変更あり)】修了考査:筆記試験
注)受講資格1(石綿作業主任者技能講習の修了者)で、Aコース(受講料37,720円)にお申し込みの方 は、講習科目「【1H】工作物石綿事前調査に関する基礎知識1」の受講が免除されます。 ただし、「【1H】工作物石綿事前調査に関する基礎知識1」も修了考査の出題範囲となります のでご了承ください。 なお、受講資格1の方であっても講習科目「【1H】工作物石綿事前調査に関する基礎知識1」 を含めたBコース(受講料39,720円)を受講することは可能です。
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その他 |
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