概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号24 労働安全衛生規則第83条および別表第6の規定に基づくプレス機械作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第7号〔動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業〕の規定によるプレス機械作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「プレス機械作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
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受講資格 |
プレス機械による作業に5年以上従事した経験を有することの事業者の証明が受けられる者。 プレス機械作業主任者技能講習規程第1条の資格を有する者。 職業能力開発促進法に基づくプレスに係る訓練を修了後、4年以上プレス機械作業に従事した経験を有する者。 |
カリキュラム |
(1)学科講習 【6H】プレス機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 【1H】月例検査について 【2H】プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 【5H】プレス作業の方法に関する知識 【2H】関係法令 【2H】プレス災害防止総合対策の要点、能率化普及指針、金型安全化技術指針 【1H】学科試験 |
その他 |
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