鉛作業主任者技能講習 ご案内(日程選択)

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鉛作業主任者技能講習   
受講料
テキスト等
概要 神奈川労働局長登録 登録番号33
鉛中毒予防規則第33条の規定に基づく鉛作業主任者技能講習規程による。

本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)の鉛作業主任者選任予定者を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「鉛作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
受講資格 特に無し
カリキュラム (1)学科講習
【3H】健康障害及びその予防措置に関する知識
【3H】作業環境の改善方法に関する知識
【1H】保護具に関する知識
【3H】関係法令
【1H】学科試験
その他