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鉛作業主任者技能講習 |
受講料 (消費税込) |
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テキスト等 (消費税込) |
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概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号33 鉛中毒予防規則第33条の規定に基づく鉛作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)の鉛作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「鉛作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
(1)学科講習 【3H】健康障害及びその予防措置に関する知識 【3H】作業環境の改善方法に関する知識 【1H】保護具に関する知識 【3H】関係法令 【1H】学科試験 |
その他 |
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