概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号30 労働安全衛生規則第83条及び別表第6の規定に基づく乾燥設備作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業における乾燥設備作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「乾燥設備作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
下記のいずれかの業務に従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。
1.乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者。 2.学校教育法による大学または高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、 その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。 3.学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、 その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。
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カリキュラム |
(1)学科講習 【4H】乾燥設備及びその付属設備の構造及び取扱いに関する知識 【2H】乾燥設備、その付属設備等の点検整備 【3H】異常時の処置に関する知識及び災害事例 【6H】乾燥作業の管理に関する知識 【2H】関係法令 【1H】学科試験 |
その他 |
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