概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号27 クレーン等安全規則第247条の規定に基づく玉掛け技能講習規程による。
本講習は労働安全衛生法第61条第1項、同施行令第20条第16号(制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務)の規定により玉掛け業務の資格をとりたい方を対象にした講習です。 本講習は労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「玉掛け技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
Aコース(16H) 【受講資格】 1.下記の免許を持っている方 ・クレーン・デリック運転士免許 ・移動式クレーン運転士免許 ・揚貨装置運転士免許 2.下記の講習を修了した方 ・床上操作式クレーン運転技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習
【免除科目】 ◆クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 ◆クレーン等の運転のための合図
※Aの受講資格に該当しない方はCコース(20H)になります。 |
カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】クレーン等に関する知識 【3H】クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 【7H】クレーン等の玉掛けの方法 【1H】関係法令 【1H】学科試験
(2)実技講習 【6H】クレーン等の玉掛け 【1H】クレーン等の運転のための合図 実技講習修了後実技試験 |
その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具 ・作業服 ・安全靴 ・笛 ・革手袋又は軍手 ※ヘルメットは貸与します。笛・軍手は実技会場でも販売しています。 |