概要 |
神奈川労働局長登録登録番号140 労働安全衛生規則第83条の規定に基づく高所作業車運転技能講習規程による。
本講習は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務に従事しようとする方を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「高所作業車運転技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
Aコース(18H) B、Cコースに該当しない者(免除科目なし)
Bコース(15H) [受講資格]次の1、2、3のいずれかに該当する者 1.建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者 2.道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の免許を有する者 大型特殊自動車免許, 大型自動車免許, 中型自動車運転免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 3.下記の講習を修了した者 フォークリフト運転技能講習 ショベルローダー等運転技能講習 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 不整地運搬車技能講習 [免除科目] 原動機に関する知識
Cコース(13H) [受講資格] 1.下記の免許又は講習を修了した者 移動式クレーン運転士免許 小型移動式クレーン運転技能講習 [免除科目] 原動機に関する知識 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
カリキュラム |
(1)学科講習 【5H】高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【3H】原動機に関する知識 【2H】高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 【1H】関係法令 【1H】学科試験
(2)実技講習 【6H】高所作業車の作業のための装置の操作 実技講習終了後実技試験 |
その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具 ・軍手 ・作業服 ・安全帯 ・安全靴
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