概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号80 有機溶剤中毒予防規則第37条の2第3項の規定に基づく有機溶剤作業主任者技能講習規程による。 本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号〔屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものを含む)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業〕の規定による有機溶剤作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。 講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「有機溶剤作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
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受講資格 |
特になし |
カリキュラム |
(1)学科講習 【4H】有機溶剤による健康障害及びその予防措置に関する知識 【4H】作業環境の改善方法に関する知識 【2H】保護具に関する知識 【2H】関係法令 【1H】学科試験
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その他 |
※メイン教室へのお申込みの場合であっても、申込状況によりサテライト教室に変更いただく場合があります。 |