産業用ロボットの業務に係る特別教育(学科のみ) ご案内(日程選択)

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産業用ロボットの業務に係る特別教育(学科のみ)   
受講料
テキスト等
概要 労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第18条、第19条による。

労働安全衛生規則第36条第31号、第32号に掲げる業務に従事する方は、特別教育が必要です。
特別教育規程では、教示等の業務と検査等の業務は別になっていますが、当協会での教育は、両業務を混成した内容になっています。

教育修了者には「産業用ロボットの業務に係る特別教育(学科のみ)修了証」 を交付いたします。

※2024年5月講習より当協会では学科のみの講習となります(実技は各々事業場で実施)。
受講資格 特に無し
カリキュラム (1)学科講習
【6H】産業用ロボットに関する知識
【4H】産業用ロボットの教示等の作業に関する知識
【4H】産業用ロボットの検査等の作業に関する知識
【2H】関係法令

(2)実技講習(各々事業場で実施)
産業用ロボットの操作の方法、産業用ロボットの教示等の作業、検査等の作業の方法について7時間以上実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)
その他