電気取扱業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)

受講を希望される「日程」欄にある”詳細”をクリックすると、日時、会場、受講料等が ご確認頂けます。
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※当協会の講習内容は、高圧および低圧を含めてのカリキュラムになっています。
ただし、特別高圧は入っていませんので、必要な方は、特別高圧が受けられるところで受講してください。


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電気取扱業務に係る特別教育   
受講料
テキスト等
概要 労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第5条、第6条により、低圧の開閉器の操作及び高圧の充電電路の操作ができます。

労働安全衛生規則第36条第4号に掲げる業務のうち特別高圧(7,000ボルトを超える電圧)及び高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧)及び低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧)の業務に従事する方は、特別教育が必要です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

教育修了者には「電気取扱業務に係る特別教育修了証(高圧・低圧)」 を交付いたします。
受講資格 特に無し
カリキュラム (1)学科講習
【2.5H】高圧及び低圧の電気に関する基礎知識
【4H】高圧及び低圧の電気設備に関する基礎知識
【2.5H】高圧及び低圧の安全作業用具に関する基礎知識
【7H】高圧及び低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
【2H】関係法令

(2)実技講習
【1H】低圧の開閉器の操作
【1H】高圧の充電電路の操作
その他