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電気取扱業務に係る特別教育 |
受講料 (消費税込) |
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テキスト等 (消費税込) |
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概要 |
労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第5条、第6条により、低圧の開閉器の操作及び高圧の充電電路の操作ができます。
労働安全衛生規則第36条第4号に掲げる業務のうち特別高圧(7,000ボルトを超える電圧)及び高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧)及び低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧)の業務に従事する方は、特別教育が必要です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「電気取扱業務に係る特別教育修了証(高圧・低圧)」 を交付いたします。 |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
(1)学科講習 【2.5H】高圧及び低圧の電気に関する基礎知識 【4H】高圧及び低圧の電気設備に関する基礎知識 【2.5H】高圧及び低圧の安全作業用具に関する基礎知識 【7H】高圧及び低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【2H】関係法令
(2)実技講習 【1H】低圧の開閉器の操作 【1H】高圧の充電電路の操作 |
その他 |
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