概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号58 労働安全衛生規則第83条及び別表6の規定に基づくはい作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第12号〔高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又は、はいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)〕の規定によるはい作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「はい作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
はい付け又は、はいくずしの作業に3年以上従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。 |
カリキュラム |
(1)学科講習 【3H】はいに関する知識 【5H】人力によるはい付け又は、はいくずしの作業に関する知識 【3H】機械等によるはい付け又は、はいくずしに必要な機械荷役に関する知識 【1H】関係法令 【1H】学科試験 |
その他 |
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