電気取扱業務に係る特別教育(低圧) ご案内(日程選択)

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※当協会の講習内容は、低圧電気取扱業務に係る特別教育の学科のみのカリキュラムになっています。
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電気取扱業務に係る特別教育(低圧)   
受講料
テキスト等
概要 労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第5条、第6条により、低圧の開閉器の操作及び高圧の充電電路の操作ができます。

労働安全衛生規則第36条第4号に掲げる業務のうち特別高圧(7,000ボルトを超える電圧)及び高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧)及び低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧)の業務に従事する方は、特別教育が必要です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

教育修了者には「低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証(学科のみ)」 を交付いたします。
受講資格 特になし
カリキュラム (1)学科講習
【1H】低圧の電気に関する基礎知識
【2H】低圧の電気設備に関する基礎知識
【1H】低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
【2H】低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
【1H】関係法令

(2)実技講習(各々事業場で実施)
低圧の活線及び活線近接作業方法について7時間以上(開閉器の操作業務のみを行う者は1時間以上)実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)

その他