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石綿作業主任者技能講習 |
受講料 (消費税込) |
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テキスト等 (消費税込) |
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概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号237 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第48条の2第3項の規定に基づく石綿作業主任者技能講習規定による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第23号に掲げる石綿業務の石綿作業主任者選任予定者を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「石綿作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。 |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
(1)学科講習 【2H】健康障害及びその予防措置に関する知識 【4H】作業環境の改善方法に関する知識 【2H】保護具に関する知識 【2H】関係法令 【1H】学科試験 |
その他 |
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