工作物石綿事前調査者講習 Bコース 受講資格の確認



工作物石綿事前調査者講習は受講資格があります。それを満たされていない場合は講習を受けることができません。
以下の設問にお答え頂き、「確認」ボタンをクリックして進んでください。
1 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 YES  NO
2 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
3 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。4において同じ。)、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
4 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以上の実務の経験を有する者(3に該当する者を除く。) YES  NO
5 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
6 工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
7 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
8 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
9 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者 YES  NO
10 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 YES  NO
11 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者 YES  NO