高所作業車運転技能講習 Bコース 受講資格の確認



高所作業車運転技能講習は受講資格があります。それを満たされていない場合は講習を受けることができません。
以下の設問にお答え頂き、「確認」ボタンをクリックして進んでください。
1 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施行技術検定に合格した者で、修了証の写しを提出できる。 YES  NO
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車運転免許、準中型自動車免許、普通自動車免許を有する者で、運転免許証の写しを提出できる YES  NO
3 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設 機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者、修了証の写しを提出できる。 YES  NO