送検事案 関連条文 |
●労働安全衛生法 |
---|
(事業者の講ずべき措置等) 第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を 防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に 係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害 第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、 階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置 その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 (注文者の講ずべき措置) 第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」 という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて 行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を 含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、 当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 (製造等の禁止) 第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の 健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用 してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で 定める要件に該当するときは、この限りでない。 (就業制限) 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道 府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う 当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、 当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつては ならない。 3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに 係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
(報告等) 第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため 必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等 貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ず ることができる。 2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要 があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に 対し、必要な事項を報告させることができる。 3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働 者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に 処する。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金 に処する。 一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項 若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、 第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、 第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、 第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、 第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項 (第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条 又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 二 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第九十八条第一項又は 第九十九条第一項の規定による命令に違反した者 三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項 の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者 四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、 第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、 第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を 含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは 第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、 第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、 第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、 第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、 第八十七条第六項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若し くは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者 二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を 含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、 第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者 三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示 をした者 四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 出頭しなかつた者 六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に 虚偽の記載をした者
●労働安全衛生法施行令
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて
含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の○・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
(就業制限に係る業務) 第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年 法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」 という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、 移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務●労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告) 第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属 建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞 なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (原動機、回転軸等による危険の防止) 第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に 危険を及ぼすおそれのある部分には、覆(おお)い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設け なければならない。 2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、 埋頭型のものを使用し、又は覆(おお)いを設けなければならない。 (丸のこ盤の歯の接触予防装置) 第百二十三条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有す る丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 (プレス等による危険の防止) 第百三十一条 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)について は、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界 に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を 防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。 2 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用い て作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払 い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。 一 プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法 に応じた性能を有するものであること。 二 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じ た性能を有するものであること。 (作業計画) 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨 物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて 同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系 荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、 当該作業計画により作業を行わなければならない。 (主たる用途以外の使用の制限) 第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等 当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働 者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 (立入禁止) 第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しく は滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装 置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの 巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。 (開口部等の囲い等) 第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労 働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条に おいて「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の 必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等 墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (煮沸槽(そう)等への転落による危険の防止) 第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、 窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽(そう)、ホツパー、ピツト等があるときは、 当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等 を設けなければならない。ただし、労働者に安全帯を使用させる等転落による労働者の 危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 (通路) 第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用する ための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示を しなければならない。 (物品揚卸口等についての措置) 第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、 作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等 の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに 囲い、手すり、覆(おお)い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆(おお)い 等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。●クレーン等安全規則
(就業制限) 第六十八条 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン 運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重 が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転 の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせる ことができる。 (就業制限) 第二百二十一条 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の 揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなけ れば、当該業務に就かせてはならない。 一 玉掛け技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。) 第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則 (昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科 の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者●労働基準法
(賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金に ついて確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の もので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の 一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時 に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金 (第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
●最低賃金法
(最低賃金の効力) 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の 賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない 賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効と なつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。 一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定 労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間 若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日 に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
●刑法
(共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。