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新しい視点で労務安全衛生の講習会を開催する kawakita

入会案内(GUIDE)

川崎北支部案内

 神奈川労働局・川崎北労働基準監督署のご指導のもと、(公社)神奈川労務安全衛生協会の川崎北支部として、川崎北署管内 (中原区,宮前区,高津区,多摩区,麻生区)の事業場を対象に、労働条件の向上、労働災害の防止、 健康の保持増進を目的とし、労働基準法、労働安全衛生法に基づく各種資格講習や災害防止のための教育・研修の開催などの活動を行っています。

 名称  公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会川崎北支部
 所在地  〒213-0002
神奈川県川崎市高津区二子5-2-5 第1井上ビル2F C号室
 連絡先   電話番号:044−850−8621
 FAX番号:044−850−8641
 営業時間  月曜日〜金曜日 (祝祭日除く)
窓口受付  9:00〜17:00
電話お問い合わせ   9:00〜17:00
 交通  東急田園都市線 高津駅下車 徒歩1分
 
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労務安全衛生協会に加入しましょう

私ども(公社)神奈川労務安全衛生協会 川崎北支部では、神奈川労働局、川崎北労働基準監督署のご指導のもと、各企業の安全衛生の充実や適切な労務管理遂行をお手伝いするために様々な活動を行なっています。 加盟企業には、他社との情報交換、労働基準監督署との懇談、各種研修会の優先案内など多くのメリットがあります。

あなたの会社では、法律が守られていますか?

動きの早い現代、各種法律もめまぐるしく改正されています。 現状の対応では、無意識に法律違反となってしまっていることがあるかも知れません。 労務安全衛生協会では労働安全衛生法、労働基準法その他各種法律の要件を満たすべく様々な研修会を開催しております。研修会で情報を収集し、従業員の教育を行なう事により法律への対応も万全なものにする事ができます。

こんな研修をやっています!

 従業員雇い入れ時安全衛生教育
 事業者は新たに雇い入れた従業員に対して、安全衛生教育を行なう事が労働安全衛生法第59条で義務付けられています。労務安全衛生協会では、毎年「新入社員安全衛生教育」を実施しており、これに参加させることで自社内での対応を代行する事が可能となります。
(受講者には修了証を発行しております。)
 安全管理者選任時研修会
 製造業小売業を含むほとんどの事業場は、その規模が50名以上となった場合、安全管理者を専任する事が、労働安全衛生法第11条で定められています。労務安全衛生協会では、安全管理者選任時に義務付けられている教育を年数回実施しております。
 次世代育成支援対策推進法対応 (次世代法)
 次世代法に定める“一般事業主行動計画”(※)の策定、提出が平成23年4月1日より300人以下の企業についても義務規定化(100名以下は努力義務)されます。
労務安全衛生協会では、定期的に開催している「労務管理研修会」において、このテーマをとりあげ、対象企業の行動計画策定をバックアップいたします。
(※)従業員の仕事と子育ての両立を支援するための環境整備等について事業主が策定する計画。

ご加入のお勧め

この他、リスクアセスメント、メンタルヘルス、各種技能資格取得等の研修会も開催しております。
ご興味がございましたら、是非、当協会への加入をご検討下さい。
(協会加入に際しては、事業規模に応じた会費を納入していただきます。 詳細は川崎北支部事務局までお問合せ下さい。)

入会申込書
支部パンフレット

連絡・お問い合わせ先

川崎北支部連絡先
〒213-0002 川崎市高津区二子5丁目2-5
п@044-850-8621/FAX 044-850-8641
 川崎北支部へのメール

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