名称 | 公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会鶴見支部 |
所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3−26−4 (財)鶴見商工会館(2F) 地図 |
連絡先 | 電話番号:045-503-0017 |
FAX番号:045-505-3411 | |
営業時間 | 月〜金 9:00〜17:00(祝祭日除く) |
交通 | JR京浜東北線 鶴見駅東口 徒歩 約15分 京浜急行線 京急鶴見駅 徒歩 約15分 |
従業員雇い入れ時安全衛生教育 |
事業者は新たに雇い入れた従業員に対して、安全衛生教育を行なう事が労働安全衛生法第59条で義務付けられています。労務安全衛生協会では、毎年「新入社員安全衛生教育」を実施しており、これに参加させることで自社内での対応を代行する事が可能となります。 (受講者には修了証を発行しております。) |
安全管理者選任時研修会 |
製造業小売業を含むほとんどの事業場は、その規模が50名以上となった場合、安全管理者を専任する事が、労働安全衛生法第11条で定められています。労務安全衛生協会では、安全管理者選任時に義務付けられている教育を年数回実施しております。 |
職長教育 |
製造業等の業種においては、労働安全衛生法第60条に基づき、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。・作業方法の決定及び労働者の配置に関すること ・労働者に対する指導又は監督の方法に関すること ・前2号に掲げるものの他、労働災害を防止するために必要な事項で労働省令で定めるもの。 |
この他、リスクアセスメント、メンタルヘルス、各種技能資格取得等の研修会も開催しております。 |